議会関連
平成20年10月特別委員会(市政改革)
◆田中 ひろき
民主・市民連合の田中ひろきでございます。
私も今回の中期的な財政収支概算について質疑をさせていただきますが、今回のこの収支概算は、大まかに言えば景気悪化による市税収入の減を経費の削減と市有地の売却代で補てんする内容となっておりますけれども、市民サービスの削減をできるだけ行わないようにするためにも、市有地の売却促進自体は大変重要で、ぜひとも推し進めていっていただきたいと思っておりますが、そこでまず、今年度以降、毎年の市有地の売却目標額をお答えいただきたい。
それと、市有地を売却するに当たり、売却先をどのような手続で決定するのかもあわせてお答えをお願いいたします。
◎芳田契約管財局管財部管財担当課長
お答え申し上げます。
市有地売却代につきましては、今年度予算では一般会計分で129億円となっております。来年度以降につきましては、中期収支に盛り込まれた目標額で申し上げますと、いずれも一般会計分で、来年度は131億円、平成22年度から29年度までは毎年140億円、10年間の合計で1,380億円となってございます。
次に、市有地の売却手続につきましては、地方自治法第234条の規定に基づきまして、原則として一般競争入札により、予定価格以上で最高の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方に決定することとしております。
◆田中 ひろき
契約の相手方を一般競争入札で決定するというのが原則であるというのは当然理解のできることでございますが、それでは高い価格さえ提示をすればどんな相手でもいいということになってしまい、相手方や売却後の利用方法によっては周辺の地元住民が不安を感じたり、迷惑な施設に使われてしまわないかと危惧されるわけでございます。
そこで、市有地を一般競争入札により売却する場合、相手方にどんな要件を課しているのか、また、入札参加資格について教えていただきたい。
それと、落札して契約した相手方が契約条項に違反する用途等に使用した場合には、どのような対応を行うことができるのかもあわせてお答えをお願いいたします。
◎芳田契約管財局管財部管財担当課長
お答えいたします。
一般競争入札による市有不動産の売り払いに関する実施要領の中で入札参加資格を定めておりまして、その中で、入札に参加できる個人または法人の資格といたしまして、契約締結能力を有しない者や破産者で復権を得ない者ではないこと、本市との契約不履行、入札妨害その他の不正行為を行ってから2年を経過しない者ではないこと、大阪市暴力団等排除措置要綱に定める暴力団員やその構成員等でないことを定めており、これらに該当する者は入札に参加できないことになっております。
また、土地売買契約書におきましては、禁止用途といたしまして、契約締結後5年間は風俗営業または性風俗関連特殊営業等に供してはならない。また、暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならないと定めております。
さらに、これらの用途違反が判明したときには契約を解除できるほか、違約金として売買代金の3割の支払い義務を課し、かつ大阪市が買い戻し権を行使できることになっております。以上です。
◆田中 ひろき
今の答弁では、制度的には入札参加資格や契約条項によって、公序良俗に反するような相手方や利用は、一定程度、抑止できるということでございますけれども、もう一歩踏み込んで規制できないものかと考えるわけでございます。というのも、先日9月12日の文教経済委員会におきまして、付託された陳情で教育委員会の阪南パラドームの土地が建物つきで一般競争入札に付されて、株式会社優美という会社が落札をして売却先となったわけですが、この会社が現在、建物を統一教会に貸していることが判明し、近隣の住民の方が大変不安に感じ、統一教会を退去させるよう大阪市が指導してほしいということがその陳情書には書かれてあったわけでございます。
これに対する教育長の見解表明では、周辺住民の方が不安に感じておられるのは教育委員会としてもまことに遺憾ではあるが、現時点では、売買契約書に定める禁止条項に違反している事実を認定できないというものでございました。
つまり、売却先が行った賃貸契約については、ちょっと知らんでということだなと感じるわけですけれども、直接売却先となった株式会社優美について、どこまで調査をされたのかなということはちょっと疑問に感じるわけでございます。といいますのは、この優美という会社、地元の方からこの登記を預かったんですけれども、優美の事業というのが幾つか書かれておりまして、毛皮や宝石や貴金属の輸出入・販売、あと農産物、水産物、加工食品の販売、絵画の販売という事業なんですけれども、これは統一教会がやってることとちょっとかぶるんじゃないかなということが、地元住民の方が、ちょっと悪く言えば、これはダミー会社じゃないかと。統一教会が直接落札をすれば、当然契約はできないでしょうし、このダミー会社を使ったんではないかというふうに地域住民の方はおっしゃっておりまして、確かに登記を見ますと、売買契約が平成20年3月12日にありまして、所有権がこの優美に移転していると。その後の1カ月後の4月30日に事業目的を2つ追加し、不動産の売買、賃貸、仲介及び管理と貸し会場の経営というのが、これは売買契約の1カ月後に事業目的が変更されているんですね。ですので、これは初めからちょっと出来レースというか、ぐるやったんやないかという、地域住民の方が今現在おっしゃっていることもまあまあ仕方がない側面もあるのかなということを感じるわけでございます。
契約書に条項があって、違反事実の認定ができなければ対応できないというのも法律的にはやむを得ないことかもしれませんけれども、こうしたトラブルをできるだけ事前に避けるためにも、相手方の事務所を実地調査するなど、もう少し契約前にチェックできないものかと考えているわけでございます。
市長自身もキャスターを十数年間されておりまして、こうした社会問題を惹起された団体については報道されたかとは思いますけれども、高値であれば少々チェックが甘くても売却すればいいという状況に今なってるとは思うんですけれども、市長自身、どう思われますか。
◎平松市長
お答えいたします。
現在、大阪市が持っております基準でございますけれども、暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。これは契約締結後5年間の縛りになっておりますが、それ以外にも多くの規制をかけ、かなり厳しく現実的に動いているというふうに認識しております。ですから、今後そういった反社会的団体であるかどうかという認定の問題も出てくるのではないかというふうに思う次第でございます。よろしくお願いします。
◆田中 ひろき
確かに市長が今おっしゃったように、反社会的団体と認定する、しないというのは、非常にデリケートな問題であると思います。ただし、以前、十数年ほど前ですけれども、たびたびテレビや雑誌等のマスコミをにぎわせておりましたように、やはり一般の市民にとってはアレルギーというのがあると思うんですね。それが実際、この阿倍野区の5,300名余りの署名につがっているわけですけれども、こうした--これは一例でございますけれども、今後、中期収支に沿って、できるだけ前倒しして市有地を売却していく必要は当然あると思いますけれども、売却するに際しては、売却先のきっちりとしたチェックと、あとは地元の方に十分説明をしていただいて、不安を抱かせないような進め方をしてほしいということを強く要望いたしまして、質疑を終わります。
